キャバクラ接待費は「免責債権」から除外 横領で有罪確定・自己破産の元理事長に損害賠償請求

  総会決議で解任後、破産手続き開始決定を受け管理組合に対する免責許可の決定が確定した元理事長が支出していたキャバクラ等での修繕工事業者への接待費は免責債権から除外される「悪意で加えた不法行為」に当たる―。免責許可決定後には業務上横領容疑で有罪判決が確定した元理事長に対し在任時の一連の支出を「悪意で加えた不法行為」だとし管理組合が損害賠償金約42...

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