考察 意思疎通に問題 工事不備で露呈

 判決は、監理業務の具体的内容は「契約に係る当事者間の合意により定められる」と指摘している。 本件では監理に関し「定例会議への出席」以外に具体的方法が規定されていない点から今回のケースでは「工事の全てを逐一確認することは困難だから、工事に応じ工期等さまざまな条件の下で合理的な方法で確認すれば足りる」と述べた。 「合理的な方法」をどう選択するかにつ...

ここからは有料記事になります。ログインしてご覧ください。