今年3月25日の東京地裁判決はコンサル側の請求を認め、請求から15万円を差し引いた約143万円の支払いを管理組合に命じた。減額分は予定していた業者選定補助業務の一部を管理組合側の都合で実施しなかったことが理由で、争いとは直接関係はない。 双方控訴はせず、判決は確定している。 ◇ 裁判の争点は①工事監理業務の履行が終了しているか②工事監理業...
今年3月25日の東京地裁判決はコンサル側の請求を認め、請求から15万円を差し引いた約143万円の支払いを管理組合に命じた。減額分は予定していた業者選定補助業務の一部を管理組合側の都合で実施しなかったことが理由で、争いとは直接関係はない。 双方控訴はせず、判決は確定している。 ◇ 裁判の争点は①工事監理業務の履行が終了しているか②工事監理業...