2月7・8日に広島弁護士会館で開かれた第26回全国マンション問題研究会。最終回の今回は、専有部分が二つしかない区分建物の区分所有者が書面によらない合意に基づき決定した管理費の負担割合は無効だとして、一方の承継人が提訴した事件をピックアップ。1審判決は、区分所有法19条は共有持ち分割合以外の負担割合を定める手段を「規約」に限定しており、全員の合意...
2月7・8日に広島弁護士会館で開かれた第26回全国マンション問題研究会。最終回の今回は、専有部分が二つしかない区分建物の区分所有者が書面によらない合意に基づき決定した管理費の負担割合は無効だとして、一方の承継人が提訴した事件をピックアップ。1審判決は、区分所有法19条は共有持ち分割合以外の負担割合を定める手段を「規約」に限定しており、全員の合意...