鍵握る「先行工事者」対応 給・排水管等 「一体的改修」を考察 2/14 martaセミナー 佐藤元弁護士 衡平性 「基準、決議で定めて」 柳下雅孝marta理事

 ①「一体的改修」における留意点 ■新区分所有法では共用部分と一体として専有部分配管等の工事を行う場合    管理規約の定め+総会決議で  →専有部分配管の工事も一体として行うことができる(改正法17条3項、18条4項) ■専有部分配管の工事費用を修繕積立金から支出することも可能(規約での定めが必要) ■先行して専有部分の配管更新工事等をしている...

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