第2回会合で示された見直し案の主な条文・コメント案 ●修繕積立金の使途 (修繕積立金) 第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる 四 建物の建て替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取り壊し敷地売却または取り...
第2回会合で示された見直し案の主な条文・コメント案 ●修繕積立金の使途 (修繕積立金) 第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる 四 建物の建て替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取り壊し敷地売却または取り...