Report 長年総会開かず 任期満了後も理事長に居座り 「一時理事長」に弁護士選任 一般社団法人法の役員規定を類推適用 4/30 千葉地裁一宮支部決定 組合運営正

 長年総会を招集・開催せず、任期満了後も地位にとどまり続ける理事長に、「退陣」を求める区分所有者が、一般社団法人法に基づき次期理事長が決まるまで、この理事長に代わり職務を行う「一時理事長」の選任を千葉地裁一宮支部に申し立てた事案があった。区分所有法にはこうした規定は設けられていないが同支部は申し立てを認め、地元弁護士会に所属する弁護士を「一時理事...

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