前ページのつづき 請求権を持つ区分所有者に「売却した者は『別段の意思表示』をしてはならない」、また別段の意思表示をしたとしても「管理者の請求権の代理行使や訴訟追行を妨げることはできない」といった規定を例示していた。 「当然承継説(を採用する)という余地が全くないのかと問われれば、その辺りは疑問があるところですけれども、当面は標準管理規約でしっか...
前ページのつづき 請求権を持つ区分所有者に「売却した者は『別段の意思表示』をしてはならない」、また別段の意思表示をしたとしても「管理者の請求権の代理行使や訴訟追行を妨げることはできない」といった規定を例示していた。 「当然承継説(を採用する)という余地が全くないのかと問われれば、その辺りは疑問があるところですけれども、当面は標準管理規約でしっか...