集会決議の定足数・決議要件 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、集会において区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所...
集会決議の定足数・決議要件 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、集会において区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所...