参考条文 ■専有部分の保存行為の実施請求 ○区分所有者は、その専有部分または共用部分を保存し、または改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分もしくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、または自らこれらを保存することを請求することができる(後略) 区分所有法第6条2項 ○前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範...
参考条文 ■専有部分の保存行為の実施請求 ○区分所有者は、その専有部分または共用部分を保存し、または改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分もしくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、または自らこれらを保存することを請求することができる(後略) 区分所有法第6条2項 ○前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範...