1面のつづき 「利益相反の恐れがある取引に該当する管理業者と密接な関係を有する者」は管理業者が個人か法人の場合で分けた(表参照)。法人では会社法2条に規定する親会社や子会社、また会社計算規則上の関連会社。 管理者受託契約締結に際し開催する説明会で管理業務主任者が説明する重要事項は、管理受託契約と同様の内容に加え、管理業者と密接な関係を有する者(...
1面のつづき 「利益相反の恐れがある取引に該当する管理業者と密接な関係を有する者」は管理業者が個人か法人の場合で分けた(表参照)。法人では会社法2条に規定する親会社や子会社、また会社計算規則上の関連会社。 管理者受託契約締結に際し開催する説明会で管理業務主任者が説明する重要事項は、管理受託契約と同様の内容に加え、管理業者と密接な関係を有する者(...