国交省は「標準管理規約改正」で手当て 「運用の部分で工夫」

 前ページのつづき 請求権を持つ区分所有者に「売却した者は『別段の意思表示』をしてはならない」、また別段の意思表示をしたとしても「管理者の請求権の代理行使や訴訟追行を妨げることはできない」といった規定を例示していた。 「当然承継説(を採用する)という余地が全くないのかと問われれば、その辺りは疑問があるところですけれども、当面は標準管理規約でしっか...

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