②改正法案の該当箇所 管理者 (権限) 26条 1 略 2 管理者は、その職務(第18条第6項(第21条において準用する場合を含む)の規定による損害保険契約に基づく保険金ならびに共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金(以下この条および第47条において「保険金等」という)の請求および受領を含む。第4項において同じ)に関し、区...
②改正法案の該当箇所 管理者 (権限) 26条 1 略 2 管理者は、その職務(第18条第6項(第21条において準用する場合を含む)の規定による損害保険契約に基づく保険金ならびに共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金(以下この条および第47条において「保険金等」という)の請求および受領を含む。第4項において同じ)に関し、区...